~福祉施設やノーマライゼーション~
ここでは障害者の福祉施設やノーマライゼーションについての出題ポイントをまとめています。現在、その第2条では、障害者を「身体障害、知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」と規定しています。
~障害者福祉の理念~
【出題ポイント!】
①「障害者基本法」「障害者の権利宣言」における障害者の定義をおさえておく。
②WHOの分類は、障害を3つの段階でとらえる理解の方法を示している。
③障害者福祉の概念は次のように変化した。「不具救済」→「収容保護」→「ノーマライゼーション」
【障害の定義】
「国連による定義」
1975年に国連総会で採択された「障害者の権利宣言」では、「障害者という言葉は、先天的か否かにかかわらず、身体的または精神的能力の不全のために、通常の個人または社会生活に必要なことを確保することが、自分自身では完全にまたは部分的にできない人のことを意味する」と定義されています。
【WHOによる3分類】
「機能障害 impairment」
事故や疾患により心理的・精神的あるいは生理的機能や、解剖学的形態が正常に働かなくなった状態。
「能力低下 disability」
形態や機能の障害の結果、生活の中に生じる種々の制限や欠如。
「社会的不利 handicap」
機能障害および能力低下の結果として、社会生活に起こる不利益。
【整理メモ】
「障害者」は当初、身体の障害を中心に考えられたが、1970年に制定された「心身障害者対策基本法」では、精神障害者も障害者に含まれることが明文化された。「精神薄弱」という言葉は、現在、「知的障害」と表現される。
~ノーマライゼーション~
【出題ポイント!】
①ノーマライゼーションの理念は、デンマークにその源泉がある。
②障害者は救済や収容保護の対象でなく、社会の構成員の1人。
③障害者福祉の主役は障害者自身である。
④「障害者基本法」は、障害者の自立と、社会・経済・文化などへの参加を促進、完全参加と平等を目標としている。
【あたりまえに生活する権利】
「ノーマライゼーション」(normalization)とは
1950年代、デンマークの知的障害児の親の運動の中からこの理念が生まれ、B.ミケルセン、B.ニルジェらの提唱で広まりました。障害のある人もない人も、すべて人間として普通の生活を送るためには、住み慣れた地域で暮らし、共に生きていくことこそノーマルであるとの考え方。障害者を施設に収容し、地域から隔離・分断するのではなく、地域に受け入れ、統合していこうというものです。
【障害者基本法】
この法律は、障害者の自立と障害者の「完全参加と平等」を目的とするものです。このなかで、障害者は「あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる」旨が規定され障害者が利用できるよう、公共施設の改善、情報などが明確に示されました。
~さまざまな障害~
【出題ポイント!】
①身体障害者と知的障害者、精神障害者を称して「障害者」という。
②18歳以上を「障害者」、18歳未満は「障害児」という。
③身体の障害のうち、心臓・腎臓など見えない部分の障害は「内部障害」という。
④身体障害者福祉法では、身体障害を5つに分類している。
【身体の障害】
「5つの障害」
①視覚障害
②聴覚または平衡機能の障害
③音声障害、言語機能または咀嚼(そしゃく)機能の障害
④肢体不自由
⑤心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸、及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害
【知的障害・精神障害】
「知的障害」
知的障害者とは、知的機能障害のため日常生活に何らかの援助を必要とすることを指します。
「精神障害」
精神障害者とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質、そのほかの精神疾患を有する者、と定義されています。(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律より)
【内部障害】
身体障害のうち、身体内部に障害を持つ人を「内部障害者」といいます。
~障害者のための施設~
【出題ポイント!】
①施設には大別して4種ある。
②更生のための治療や訓練を行う「更生施設」、治療と養護のための「生活施設」、職業訓練と働く場である「作業施設」、住宅障害者のための「地域利用施設」である。
③「福祉工場」は、ほかの施設と違い、労働法令の適用を受ける。
【身体障害者のための施設】
「更生施設」・・・更生施設とは、治療・訓練を行う施設で、以下のようなものがあります。肢体不自由者更生施設、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設、内部障害者更生施設、重度身体障害者援護施設
「生活施設」・・・治療・養護を行う「身体障害者施設」と、低額の料金で生活の場を提供する「身体障害者福祉ホーム」とがあります。
「作業施設」・・・「身体障害者授産施設」と「重度身体障害者授産施設」は、生活の保障と就労の場の提供、また職業訓練のための施設です。
「その他の施設」・・・身体障害者福祉センター、在宅障害者デイサービス施設、補装具製作施設、視聴覚障害者情報提供施設、点字図書館、障害者更生センター、盲人ホーム
【知的障害者のための施設】
「知的障害者福祉工場」
働く意欲も能力もあおるが、対人関係なので一般企業への就職が難しい知的障害者のための就労の場。労働法の適用を受けます。
【整理メモ】
「小規模作業所」・・・義務教育終了後の重度知的障害児の親が中心になって展開してきた運動が、「知的障害者通所援護事業」として制度化されたもの。
~障害者福祉関係の法律と施策~
【出題ポイント!】
①障害者対策の基本となるのは「障害者基本法」である。
②障害者への福祉対策として、障害者手帳の交付・医療保障・所得保障・雇用の促進・生活の援助が行われる。
③障害者には「身体障害者手帳」や「精神障害者保健福祉手帳」が給付され、様々な援護の対象となる。
【障害者福祉に関する法律】
「障害者基本法」
障害者対策の基本となるのは、1970年に成立し、2004年に改正された「障害者基本法」。この法律を中心として、さまざまな関係法律がつくられ、障害者福祉を支えています。
【障害者への福祉施策】
「障害者手帳交付」
身体障害者手帳・・・本人の申請に基づいて都道府県知事が発行するもので、手帳には身体障害者福祉法の規定による等級が記入されます。
「医療保障」
多くの障害者は、障害にわたって医療機関の援助を必要とするので、更生医療、育成医療、難病特定疾患対策、高額療養費負担など、各種医療費の公的助成措置がとられています。
「所得保障」
公的扶助の中心は年金と手当てです。
「雇用促進」
障害者の自立を図ります。
・割当雇用率制度 ・雇用納付金制度など。
「生活の援助」
①住宅・・・公営住宅への優先入居、住宅改造資金貸付けなどの援助があります。
②生活・・・ホームヘルパー派遣、生活用具の給付、施設への短期入所などのほか、医師や福祉職員による訪問相談なども行われます。