高齢者の施設や医療の福祉サービスについて

~高齢者の施設や医療の福祉サービスについて~

ここでは高齢者の施設や医療の福祉サービスについての出題ポイントをまとめています。国際連合では、65歳以上の人口の占める割合が7%に達した社会を「高齢化社会」と定義しています。家庭内での家族による介護はますます困難となり、介護を社会で担っていく介護の社会化が求められるようになりました。

~高齢社会の理解~

【出題ポイント!】
①わが国の高齢化は急速に進んでいる。
②高齢化による問題は、医療ニーズの増大に伴う医療費の膨張と、それを支える若年層の減少である。
③高齢社会への対応策として「新ゴールドプラン」が発表された。
④2000年4月より、社会保険方式による介護保険制度が導入された。
【高齢化社会とその問題について】
高齢化社会とは
国際連合では、65歳以上の人口の占める割合が7%に達した社会を「高齢化社会」と定義しています。わが国では、諸外国に例をみない速さで高齢化が進んでおり、2008年10月時点では22.1%に達しています。このような状況を「高齢社会」と呼んでいます。
【ゴールドプランについて】
ゴールドプラン21
国は、急速な高齢化に対応するために1989年に「高齢者保健福祉10か年戦略(ゴールドプラン)」を策定して高齢者に対する保健福祉サービスの基本方針と福祉サービスの目標量を示しました。さらに、1994年には、「高齢者保健福祉推進10か年戦略の見直しについて(新ゴールドプラン)」を策定し、①利用者本位・自立支援、②普遍主義、③総合的サービス提供、④地域主義の4つの理念を基本に新たな数値を示しました。さらに、介護保険の導入などの新たな状況をふまえて、1999年には今後5か年の「高齢者保健福祉施設の方向-ゴールドプラン21」が策定されました。
【介護保険制度の仕組み】
高齢者介護については、従来、老人福祉、老人医療といった各制度が個別に対応してきたため、利用者負担や利用手続きなどに不合理な格差が生じ、また利用しにくい仕組みでした。介護保険制度は、種々の問題点を解決するため、老人福祉と老人医療に分立している従来の制度を再編成することにより、福祉サービスも保健医療サービスも同じ利用手続き・利用者負担で、利用者の選択により総合的に利用できる利用者本位の新しい制度として創設されたものです。介護保険制度は、「要介護状態」または「要介護状態となるおそれがある状態(要支援状態)」を保険事故とする社会保険で、披保険者に保険事故が発生した場合には、その自立した日常生活の支援を図る観点から、保険医療サービス・福祉サービスに要する費用が保険給付として支給されます。保険給付の基本的理念として、①要介護状態の軽減・予防の重視、②医療との十分な連携、③披保険者の自由な選択による、披保険者にふさわしいサービスの総合的・効率的な提供、④民間活力の活用による多様な事業者・施設によるサービスの提供、⑤在宅における自立した日常生活の重視、の5つの事項が介護保険法に定められています。
認定の申請
披保険者は、市町村に認定の申請を行います。申請を受けた市町村は、介護認定審査会に、①要介護状態に該当するか否か、②該当する要介護状態区分(要介護度)、第2号披保険者については、要介護状態等が特定疾病によるものか否かについて、審査及び判定を求めることになります。
【整理メモ】
「要介護者」
①要介護状態にある65歳以上の者、②要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたものであるもの。
「要支援者」
①要支援状態にある65歳以上の者、②要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの。

~高齢者に関する法律と諸制度~

【出題ポイント!】
①老人福祉法・・・老人政策の充実を目指す。
②老人保健法・・・改正により「高齢者の医療の確保に関する法律」となり、後期高齢者医療制度を2008年より導入。
③年金制度は1961年創設、その後も改正が重ねられている。
④雇用促進・住宅施策の内容をおさえておく。
【老人福祉法】
1963年び制定。それまでわが国の老人施策は、老齢年金の支給、養老施設への入所措置などに限定されていました。1990年の改正では、在宅福祉サービスについても施設福祉同様に重視されたのをはじめ、市町村の福祉サービスの一元化を目指す体制整備を含む、大規模な改正となりました。
【後期高齢者医療制度】
後期高齢者医療制度の被保険者は①75歳以上の者と、②65歳~74歳で一定の障害の状態にある者となります。
【年金制度】
年金には、①国民年金、②厚生年金保険、③共済組合の3種があります。年金の支給年齢引き上げで、高齢者の就業機会の確保はますます重要な課題となりました。
【雇用の促進】
「高齢者のための雇用施策」
・60歳定年制へ事業主の努力義務法制化
・事業主への定年引き上げの要請
・高齢者を多数雇用する事業主への助成給付
「職業紹介や情報提供を行う機関」
・シルバー人材センター
・高齢者能力開発情報センター
・高齢者職業相談室
【住宅施策】
住宅関連でも、介護を配慮したさまざまな施策の充実が図られています。バリアフリーのための住宅改修では介護保険から支給が受けられるほか、自治体などによる公的融資の制度も用意されています。

~在宅高齢者のための福祉サービス~

【出題ポイント!】
①高齢者へのサービスは医療と福祉との連携が必要である。
②要援護老人の増加が見込まれる中、在宅福祉は重要課題。その3本柱となる3事業をおさえておく。
③複雑な手続きやタテ割りの組織を改善し、多様なニーズに柔軟に対応できるシステムが求められている。
【要援護老人のためのサービス】
「在宅福祉の3本柱」
①老人ホームヘルプサービス事業
②老人デイサービス運営事業
③老人短期入所事業(ショートステイ)
「ホームヘルパー」
自治体などの主催する養成講習会を受講することにより、1~3級の認定を受けることができます。
「デイサービス」
利用者は日中、送迎バスなどでデイサービスセンターに通い、生活指導、リハビリ、給食、入浴などのサービスを受けます。
「ショートステイ」
寝たきり老人などを介護する家族が一時的に介護困難となった場合、老人を短期的に特別養護老人ホームなどで保護するサービス。最長3ヶ月までの利用が可能です。
「夜間通所(ナイトケア)」
夜間の介護が困難な認知病などの高齢者を、一時的に夜間のみ、特別養護老人ホームなどに預かります。

~高齢者のための施設~

【出題ポイント!】
①高齢者施設には「入所施設」と「利用施設」とがある。
②老人福祉法による「老人福祉施設」は養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センターの7つ。
③従来、大型施設中心であったが、グループホームのような小規模施設のよさも見直され、注目されている。
【色々な老人ホーム】
「養護老人ホーム」
在宅での生活が困難な65歳以上の高齢者のための援護施設です。入所は措置制度に基づくため、福祉事務所に申請し、入所判定委員会の審査を受けなければなりません。
「特別養護老人ホーム」
身体または精神の著しい障害のため常時介護が必要で、居宅での介護が困難な高齢者のための施設で、認知症の老人の入所も認められています。
「軽費老人ホーム」
身の回りのことができる健康状態で、家族や住宅の事情で在宅での生活が困難な60歳以上の人が、低額な料金で入所する施設です。
「老人保健施設」
入院の必要のなくなった老人が、家庭復帰あるいは施設入所の前にリハビリなどを行うため入所します。
「老人福祉センター」
無料または低額で、老人のさまざまな相談に応じたりするなど、総合的なサービスを行います。

~高齢者のための医療~

【出題ポイント!】
①高齢者医療は「高齢者医療確保法」に基づいて行われる。
②後期高齢者医療制度は、後期高齢者医療広域連合が運営を行い、披保険者は75歳以上の者。
③広域連合は、健康教育、健康相談、健康診査その他の披保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う。
【高齢者医療確保法に基づくサービス】
「老人保健法」が改正された「高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)」では、国民保健の向上及び老人福祉の増進を図ることを目的として、後期高齢者医療制度をはじめ、都道府県ごとに設立された後期高齢者医療広域連合により、健康教育、健康相談、健康診査その他の披保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うことが定められています。

~インフォメーション~

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