医事法制に関する基礎知識(介護福祉士編)

~医事法制・医師法・医療法~

ここでは介護福祉士試験の「医事法制」「医師法」「保健師助産師看護師法」「医療法」についての出題ポイントをまとめています。

【出題ポイント!】

①医療法制は、医療関係者(医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士など)と、医療関係施設に関する法律や制度を指す。
②医師法・保健師助産師看護師法に定められた、医療従事者の業務と義務についておさえておく。
③医療法の内容については重要である。

~医事法制~

医事法制とは、医療関係者、および医療関係施設に関する法律や制度を指します。医師法・歯科医師法、保健師助産師看護師法、理学療法士法及び作業療法士法、また施設に関しては医療法などがあります。

~医師法~

【医師の資格と権利】
医師になるためには、医科大学または大学の医学部を卒業後、国家試験に合格し、厚生労働大臣より免許を受ける必要があります。医師の資格を持たなければ、医業に携わることはできず、医師を名乗ることもできません。「医師」は業務独占の資格です。
【医師の業務】
医師には以下のことが義務づけられています。
①診療業務:診療を求められた場合、正当な理由なく拒否できない。
②診断書・処方箋の交付義務:診断書の請求があった場合、正当な理由なしには拒否できない。また医薬分業の原則に従い、薬剤投与に際しては処方箋を交付する。
③保健指導の業務:患者に対しては、診察・診療だけでなく、病状の説明や療養の指導も行う。
④無診察治療の禁止:医師はみずから診察しないで投薬等の治療をしてはならない。

~保健師助産師看護師法~

「免許」
保健師、助産師、看護師は国家試験の合格後、厚生労働大臣より免許が与えられます。
「業務」
保健師は主治医、あるいは保健所長の指示に従いますが、指示が矛盾する場合は医師の指示を優先させることになっています。保健師、助産師、看護師による診療行為は禁じられていますが、医師の指示があった場合に限り、診療機器の使用や投薬を行うことが認められます。

~医療法~

「医療法」
医療法は病院、診療所および助産所の開設や管理に必要な事項、またこれらの施設の整備を推進するために必要な事項などを定め、国民の健康保持に寄与することを目的とする法律です。医療施設については、次のように定義されています。
①診療所:無床あるいは19床以下の施設。
②病院:20床以上収容できる施設。
③総合病院:100床で内科・外科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科を含み、一定の施設を有する。

~整理メモ~

【インフォームド・コンセント】
血液製剤によるHIV感染、脳死、臓器移植など、かつてない問題が医療の現場に次々と出現している。こうした中で、従来医師に一任されていた治療や投薬について、その可能性やリスクなどについて十分な説明を行い、患者自らも自主的に選択できるようにすべきだとの動きがでてきた。(informed=詳しい情報に基づく、consent=承諾・同意)

~インフォメーション~

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~合格への道~

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